こんにちは、ぽんこつ妻です。
今年(2021年)義実家を建て替えて住み始めたので、先日「すまい給付金」というものを申請しました。
皆さんは「すまい給付金」をご存知でしょうか?
申請すれば最大50万円もらえる大変お得な制度です。
しかし、提出書類も多く、申請は少々手間でした。
今回は「すまい給付金」の申請にあたって、私が申請する時に疑問に思った下記のことについて、色々と調べてみましたので、説明したいと思います。
- 夫婦共有名義の場合、夫婦それぞれ給付を受けられるのか
- 県税割額について
- 引渡日と入居日について
「すまい給付金」とは?
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものですこのため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
(すまい給付金ホームページより)
このため、収入が少ない人の方が、給付額がより多くなっており(最大50万円)、収入が増えるにつれて、給付額は段階的に減っていきます。
国土交通省によると、住宅取得時の適用消費税率が10%の場合、収入額の目安が775万円以下(※)であることが要件となっています。
(※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安。)
詳しい要件は、すまい給付金ホームページをご確認ください。
夫婦共有名義の場合はどうなる?
共働きで住宅ローン減税を最大限活用したいなどの理由で、夫婦共有名義で住宅を取得する方は、少なくありません。
実際、私達夫婦も、その理由で共有名義にしました。
(共有名義の方がローン減税額が多くなる理由は、ここでは省略します。)
住宅を夫婦で取得・共有・居住する場合は、夫婦それぞれ申請書類を用意して同時に提出する必要があります。
ただし、 複数の申請者分の申請書類を同時に提出する際、「まとめて申請利用確認書」を提出した上で、重複する確認書類の一部について提出を省略することが可能です。
・(原本)給付申請書
・(原本)不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本→省略可
・(原本)住民票の写し→省略可
・(原本)個人住民税の課税証明書(非課税証明書)
・(コピー)工事請負契約書または不動産売買契約書→省略可
・(コピー)住宅取得に係る金銭消費賃貸借契約書(住宅ローン契約書)
・(コピー)給付金受取口座を確認できる書類(通帳等)
(下記の1~3はいずれかを提出)
1.(コピー)住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
2.(コピー)建設住宅性能評価書
3.(コピー)住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書
各種申請書類(給付申請書、まとめて申請利用確認書 等)は、こちらからダウンロード可能です。
給付額はどうなる?
夫と妻どちらも50万円もらえるということはあり得ません。
例えば・・・
住宅の持ち分:夫は5分の3、妻(私)は5分の2
夫婦とも収入に応じた基礎給付額が50万円の場合…
給付額:夫は50万円×3/5=30万円、妻は50万円×2/5=20万円
つまり、持ち分を乗じた額が給付額になります。
すまい給付金ホームページでも給付額をシュミレーションできます。
都道府県民税の所得割額って?
給付申請書の中に、「都道府県民税の所得割額」を書く欄があります。
私はそういうものに疎いので、なんのこっちゃ?それってどこに書いてあるの?って感じでした。
個人住民税の課税証明書に記載されている
申請に必要な書類の一つで、役所に行くと発行してもらえます。
各項目の中に都道府県民税の「所得割額」が記載されている箇所がありますので、その金額をそのまま記載しましょう。
住民税課税決定通知書にも記載されている
一般的な会社員であれば毎年5月から6月頃に勤務先より発行されます。
自営業であったり給与所得以外があり、確定申告をされている方は、毎年6月頃に市区町村より発行されます。
様式は都道府県によって若干異なるようです。
まだ手元に個人住民税の課税証明書を用意していない場合は、住民税課税決定通知書を見て記載しましょう。
引渡日と入居日について
給付申請書には「引渡日」と「入居日」を記載する欄があります。
このうち入居日は申請書類の一つである住民票に記載してある転入日と同じ日でなければいけません。
普通は、
住宅メーカーから住宅が引き渡される
↓
入居する
という流れですから、入居日は引渡日より後になるはずです。
しかし、私の場合、登記の関係上、引き渡される前に役所で住所変更の手続きをしました。
住民票に記載されている転入日(申請書に入居日として記載する日)の方が引渡日より早いことになってしまいます。
引き渡される前に入居していたら、おかしな話ですよね。
こういう場合は、実際に入居した日を書くべきなのかな?
と疑問に思ったため、すまい給付金事務局のお問い合わせ窓口(ナビダイヤル0570-064-186)に、直接問い合わせてみました。
結論としては・・・
引渡日より早い日であっても、入居日は住民票の転入日を記載すること。
入居日が引渡日より早い日付になっていてもOK。
とのことでした。
ただし、審査の段階で事務局が申請者に問い合わせて理由などを確認するかもしれないそうです。
まとめ
いかがでしたしょうか?
「すまい給付金」の申請については、用意する書類も多いですし、戸惑うこともあるかと思います。
スムーズに給付を受けられるように、公式ホームページやそこからダウンロードできる「申請の手引き」などをよく読んだ上で、申請するようにしましょう。
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